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03月03日-02号

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  1. 大村市議会 2009-03-03
    03月03日-02号


    取得元: 大村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-31
    平成21年  3月 定例会(第1回)◯出席議員は次のとおりである。   1番  神近 寛君        14番  村崎浩史君   2番  田中 守君        15番  伊川京子君   3番  馬場重雄君        16番  永石賢二君   4番  恒石源治君        17番  松崎鈴子君   5番  宮本武昭君        18番  田崎忠義君   6番  久野正義君        19番  村上秀明君   7番  三田村美津子君      20番  辻 勝徳君   8番  田中秀和君        21番  廣瀬政和君   9番  園田裕史君        22番  前川 與君   10番  中瀬昭隆君        23番  大崎敏明君   11番  三浦正司君        24番  川添勝征君   12番  山口弘宣君        25番  里脇清隆君   13番  永尾高宣◯欠席議員は次のとおりである。   なし◯地方自治法第121条により出席した者は次のとおりである。 市長        松本 崇君    教育長       木下勝海君 副市長       久保一雄君    教育次長      石丸哲也君 総務部長      中村満男君    水道事業管理者   津田 学君 財政部長      吉野 哲君    水道局次長     朝長 定君 市民生活部長    松下崇文君    競艇事業管理者   遠藤謙二君 福祉保健部長    田中久美子君   競艇企業局次長   平野精一郎君 福祉保健部理事障害福祉課長     商工観光部理事   中島与四郎君           朝長靖彦君 環境部長      吉田重記君    福祉保健部理事市民病院課長                              森 信一郎君 農林水産部長    坂井則雄君    総務法制課長    喜々津保則君 商工観光部長    福田和典君    企画政策課長    上野真澄君 都市整備部長    橋口正明君    情報政策課長    梶原 茂君◯本会議の書記は次のとおりである。 事務局長      浦 一弘君    書記        古川朋博君 次長        太田義広君    書記        東 賢一君 議事調査係長    高木義治君    書記        石山光昭君 書記        百武修一君   -----------------------------             第1回定例会議事日程 第2号            平成21年3月3日(火曜)午前10時開議第1 第11号議案 平成20年度長崎県大村市一般会計補正予算(第7号)(総務、厚生、経済文教建設環境委員会審査報告)第2 第12号議案 平成20年度長崎県大村市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)(厚生委員会審査報告)第3 第13号議案 平成20年度長崎県大村市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)(厚生委員会審査報告)第4 第14号議案 平成20年度長崎県大村市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)(厚生委員会審査報告)第5 第15号議案 平成20年度長崎県大村市病院事業会計補正予算(第2号)(厚生委員会審査報告)第6 第16号議案 平成20年度長崎県大村市モーターボート競走事業会計補正予算(第4号)(経済文教委員会審査報告)第7 第17号議案 平成20年度長崎県大村市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)(建設環境委員会審査報告)第8 第18号議案 平成20年度長崎県大村市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)(建設環境委員会審査報告)第9 第1号議案 大村市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例第10 第2号議案 大村市交通災害遺児教育手当支給条例を廃止する条例第11 第3号議案 大村市個人情報保護条例の一部を改正する条例第12 第4号議案 大村市介護保険条例の一部を改正する条例第13 第5号議案 大村市スポーツ振興基金条例の一部を改正する条例第14 第31号議案 大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例第15 第6号議案 大村市文化基金条例の一部を改正する条例第16 第7号議案 大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例第17 第8号議案 大村市簡易水道条例の一部を改正する条例第18 第9号議案 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について第19 報告第1号 専決処分の報告について第20 陳情第1号 市発注工事最低制限価格引き上げに関する陳情の件第21 陳情第2号 最低保障年金制度の創設を求める陳情の件第22 陳情第3号 物価上昇に見合う年金引き上げに関する陳情の件 △開議 午前10時16分 ○議長(里脇清隆君)  おはようございます。出席議員は定足数に達しております。議事日程第2号により、本日の会議を開きます。企画部長から欠席の届けが出ております。 日程第1、第11号議案を議題とします。 総務委員長の報告を求めます。 ◆総務委員長(辻勝徳君) 登壇 おはようございます。   -----------------------------総務委員会審査報告 △第11号議案 平成20年度長崎県大村市一般会計補正予算(第7号)中、総務委員会付託分 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- 以上です。 ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。          〔総務委員長降壇〕 次に、厚生委員長の報告を求めます。 ◆厚生委員長田中秀和君) 登壇 おはようございます。   -----------------------------厚生委員会審査報告 △第11号議案 平成20年度長崎県大村市一般会計補正予算(第7号)中、厚生委員会付託分 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- 以上であります。 ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 ◆17番(松崎鈴子君)  35ページなんですが、生活保護対策事業が5,100万ちょっと増加しているわけですけれども、どれぐらいの世帯数の増加があったのでしょうか。 ◆厚生委員長田中秀和君)  世帯数の増加としては27世帯、ちなみに人員として56名の増加というふうに報告を受けております。 ◆17番(松崎鈴子君)  マスコミでも報道されていますが、相当生活保護申請がふえているということでございますけれども、大村市では、受付拒否とかそういうことはあっていないということでいいんでしょうか。 ◆厚生委員長田中秀和君)  その辺も、ちょっと質問がありましたけども、ちゃんと公正にしておりますということでした。ちなみに、もう一つちょっと参考になると思いますので報告をいたしますが、保護率が昨年10月現在ですが、全国で12.4、長崎県は16.8、大村市が--大村市は1月現在ですが、15.03ということで、全国よりは高いですけど、県全体よりも少し低いという状況でございます。 ○議長(里脇清隆君)  これで質疑を終結します。          〔厚生委員長降壇〕 次に、経済文教委員長の報告を求めます。 ◆経済文教委員長村上秀明君) 登壇   -----------------------------経済文教委員会審査報告 △第11号議案 平成20年度長崎県大村市一般会計補正予算(第7号)中、経済文教委員会付託分 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。          〔経済文教委員長降壇〕 次に、建設環境委員長の報告を求めます。
    建設環境委員長伊川京子君) 登壇   -----------------------------建設環境委員会審査報告 △第11号議案 平成20年度長崎県大村市一般会計補正予算(第7号)中、建設環境委員会付託分 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- 以上です。 ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 ◆13番(永尾高宣君)  45ページの高齢者向け優良賃貸住宅補助金1,275万4,000円の減、これについて詳しくお尋ねいたします。 ◆建設環境委員長伊川京子君)  これは予算のときにお話があったんですけれど、アパート建設をされるときに、高齢者向け特別仕様の部屋を何室か設けたらいいということで、ちょっと詳しく内容を私も今思い出せないんですけど、そういう賃貸住宅を建てられる場合には補助金がありますという制度なんですけれども、これが2件だけ申請があって、それを県の方で審査をされたそうですけれども、該当するものがなかったということでした。その審査の要件に当たる部分がなかったということで、結果的には利用できなかったということです。 ○議長(里脇清隆君)  これで質疑を終結します。          〔建設環境委員長降壇〕 これより討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第11号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので起立により採決いたします。第11号議案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立願います。  〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって、第11号議案は原案のとおり決定します。 日程第2、第12号議案から日程第5、第15号議案までの4件を一括議題とします。 厚生委員長の報告を求めます。 ◆厚生委員長田中秀和君) 登壇   -----------------------------厚生委員会審査報告 △第12号議案 平成20年度長崎県大村市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) △第13号議案 平成20年度長崎県大村市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) △第14号議案 平成20年度長崎県大村市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)及び △第15号議案 平成20年度長崎県大村市病院事業会計補正予算(第2号)の4件を一括して報告します。 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- 以上であります。 ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対し、まず第12号議案平成20年度長崎県大村市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、第13号議案平成20年度長崎県大村市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)の質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、第14号議案平成20年度長崎県大村市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、第15号議案平成20年度長崎県大村市病院事業会計補正予算(第2号)の質疑を行います。 これで質疑を終結します。          〔厚生委員長降壇〕 これより、まず第12号議案平成20年度長崎県大村市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第12号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第12号議案は原案のとおり決定します。 次に、第13号議案平成20年度長崎県大村市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)の討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第13号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第13号議案は原案のとおり決定します。 次に、第14号議案平成20年度長崎県大村市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第14号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第14号議案は原案のとおり決定します。 次に、第15号議案平成20年度長崎県大村市病院事業会計補正予算(第2号)の討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第15号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第15号議案は原案のとおり決定します。 日程第6、第16号議案を議題とします。 経済文教委員長の報告を求めます。 ◆経済文教委員長村上秀明君) 登壇   -----------------------------経済文教委員会審査報告 △第16号議案 平成20年度長崎県大村市モーターボート競走事業会計補正予算(第4号) 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。          〔経済文教委員長降壇〕 これより討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第16号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第16号議案は原案のとおり決定します。 日程第7、第17号議案及び日程第8、第18号議案の2件を一括議題とします。 建設環境委員長の報告を求めます。 ◆建設環境委員長伊川京子君) 登壇   -----------------------------建設環境委員会審査報告 △第17号議案 平成20年度長崎県大村市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)及び △第18号議案 平成20年度長崎県大村市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の2件を一括して報告いたします。 審査結果 原案可決 審査経過 議案の内容について慎重に審査した結果、可決すべきものと決定した。   ----------------------------- 以上です。 ○議長(里脇清隆君)  ただいまの委員長報告に対し、まず第17号議案平成20年度長崎県大村市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 次に、第18号議案平成20年度長崎県大村市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の質疑を行います。 ◆17番(松崎鈴子君)  農排水会計企業会計へ移行するために567万5,000円の補正をというふうに何か説明を受けたような気がするんですけど、不足する額をと。企業会計に移行すれば、なぜ不足するのかというのがちょっと明確ではないんですけど、もし何かそういう議論があったならば、どういうことで不足するのかと。 ◆建設環境委員長伊川京子君)  これは上程の折に説明もありましたように、公営企業会計への全部適用に伴う、今年度でこの特別会計を打ち切るためということで説明を受けております。 567万5,000円の内容につきましては、消費税及び地方消費税の分で、通常は6月30日でそういった決算処理をするんですけれども、企業会計に移行するために、今年度で打ち切るということで、要するに6月末まで納める分を前倒しでことしで処理するというための繰り入れということです。 ○議長(里脇清隆君)  これで質疑を終結します。          〔建設環境委員長降壇〕 これより、まず第17号議案平成20年度長崎県大村市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第17号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第17号議案は原案のとおり決定します。 次に、第18号議案平成20年度長崎県大村市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の討論を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終結します。 採決します。第18号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、第18号議案は原案のとおり決定します。 日程第9、第1号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)    ----------------------------- △第1号議案 大村市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例   -----------------------------の内容を御説明いたします。 議案集の1、2ページをお願いいたします。 提案理由でございますが、介護従事者処遇改善を図るため、3%の介護報酬等の改定が行われます。これに伴う第1号保険料の急激な上昇を抑えるため、介護従事者特例交付金が各保険者に交付されることになっております。この交付金をもとに基金を設置するため条例案を提出するものでございます。なお、これはあくまでも保険料を減額するために使われるものでございます。 議案集のまず1ページをお願いいたします。 第1条は設置の目的でございます。 第2条は積み立ての額でございます。具体的には、介護報酬改定に伴う第1号保険料の増加額の軽減分といたしまして3,451万9,000円、制度の広報及び介護保険料賦課徴収にかかる電算処理システム改修費用に充てる分として352万3,000円、合計3,804万2,000円を積み立てる予定でございます。 第3条は管理の方法でございます。 第4条は運用益金の処理についての規定でございます。 第5条は繰替運用についての規定でございます。 第6条は処分の範囲を規定しております。 次のページをお願いいたします。 第7条は委任について規定をしております。 下の方の附則ですけども、附則の1は施行期日、附則の2はこの条例が平成24年3月31日で失効することを規定いたしております。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。 ◆17番(松崎鈴子君)  介護保険料の急激な上昇を抑えるために、この特例交付金が来るということで説明があったわけですよね。ならば、500万未満だったら7万4,280円で、501万だったら8万6,640円になるわけですよね。そうなるんですか。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)  第4号議案のことになると思うんですけれども、この基金につきましては、あくまでも全体的な上昇を抑えるために、3%のアップの分の上昇が保険料に転嫁されるのを少しでも防ぐために設けられた基金でございます。 第4条については、また別途御説明をしたいと思います。 ◆17番(松崎鈴子君)  全部にそういう適用がされるように配慮することが、この急激な上昇を抑えるということが目的ということですよね。そうすれば、抑えなきゃいけないということですよね、ほかのところも全部。抑えていいということですよね。そこだけ確認させてください。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)  介護保険料区分段階とはちょっと考え方が違うと思いますけれども、基準保険料として50円程度抑えたことになっております。 ○議長(里脇清隆君)  これで質疑を終結します。 本案は厚生委員会に付託します。 日程第10、第2号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎福祉保健部長田中久美子君)    ----------------------------- △第2号議案 大村市交通災害遺児教育手当支給条例を廃止する条例   -----------------------------でございます。 議案集の3ページでございます。 この条例は昭和45年に制定したもので、38年経過する中で、国においては児童手当児童扶養手当という経済的支援、さらには子育て支援母子家庭等への支援も充実してきていることから、交通災害遺児教育手当を廃止するため、この条例案を提出するものでございます。 なお、施行期日は平成21年4月1日からでございます。 経過措置といたしまして、この条例の施行の際、現にこの条例による手当を受けている者に対する同手当の支給については、従前の例によることとしております。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は厚生委員会に付託します。 日程第11、第3号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎情報政策課長(梶原茂君)    ----------------------------- △第3号議案 大村市個人情報保護条例の一部を改正する条例   -----------------------------でございます。 議案集は4ページ、議案参考資料は1ページでございます。 提案理由といたしまして、統計法の全部改正及び統計報告調整法の廃止に伴い、所要の条文整理の必要が生じたため、この条例案を提出するものでございます。 統計法は統計に関する基本法として昭和22年に、統計報告調整法は昭和27年に施行されましたが、行政のための統計から社会の情報基盤としての統計とするとして、統計法を全部改正し、統計報告調整法を廃止して、平成19年5月公布、ことし4月施行されることとなりました。 大村市個人情報保護条例第40条で適用除外するとして、旧統計法などに関する個人情報としていたものを、新法に改める必要から、条項の繰り上げなどの条文の整理を行うものでございます。 施行日は平成21年4月1日でございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は総務委員会に付託します。 日程第12、第4号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)    ----------------------------- △第4号議案 大村市介護保険条例の一部を改正する条例   -----------------------------改正内容を御説明いたします。 議案集は5ページ、6ページをお願いいたします。 提案理由でございますが、現行の第1号保険料は平成18年度から平成20年度までの第3期保険料でございますが、第3期の介護保険費用の状況並びに平成21年度から平成23年度までの第4期の介護保険事業計画期間保険給付費用の推計をもとに、第4期の保険料を改定するため、条例案を提出するものでございます。 改正の主な理由といたしまして、1つは基準保険料の年額を5万4,000円から4万9,560円に改定するものでございます。改定額といたしましては、マイナスの8.2%でございます。 2番目といたしまして、保険料の激変緩和措置が廃止されるため、これに変わる新たな保険料段階を設けるものでございます。 3番目といたしまして、所得の多い被保険者に新たな保険料段階を設けるものでございます。具体的には、議案参考資料の2ページから4ページと、5ページの新旧対照表で御説明をさせていただきます。 まず、2ページ、3ページをお願いいたします。 新旧対照表の網かけ部分を改正するものですが、第3条は保険料の期間を平成21年度から平成23年度までに、それと第4段階を除く各段階の保険料を記載のとおり改めるものでございます。 なお、第4段階の保険料につきましては、議案集6ページの附則3に規定をしております。具体的には、参考資料5ページの介護保険料段階別比較表で御説明をさせていただきます。 表の左側が現在の保険料段階、保険料でございます。右側が今回改定をする改定案になります。表には、保険料段階、対象者、保険料率、年間保険料、増減額、対象者数を記載しております。 まず、第1段階でございますが、保険料率は変更せず、保険料を2万7,000円から2万4,720円に改めるものでございます。これは、第3条第1号の規定になります。 次に、第2段階ですけれども、保険料率0.6を0.5に変更し、保険料を3万2,400円から2万4,720円に改めるものでございます。これは、第3条第2号の規定になります。 次に、第3段階、保険料率0.75は変更せず、保険料を4万500円から3万7,080円に改めるものでございます。これは第3条第3号の規定になります。 続きまして、第4段階ですけれども、現行の第4段階を2つに分けまして、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人につきまして、保険料率を1.0を0.85に変更し、保険料を5万4,000円から4万2,120円に改めるものでございます。これは附則3に規定をしております。 次に、第5段階ですけども、現行の第4段階のうち本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える人について、保険料率1.0は変更せず、保険料5万4,000円を4万9,560円に改めるものでございます。 続きまして第6段階、現行の第5段階を2つに分け、本人の合計所得金額が145万円未満の人について、保険料率1.25を1.1に変更し、保険料を6万7,500円から5万4,480円に改めるものでございます。これは第3条第5号の規定でございます。 次に、第7段階。現行の第5段階のうち本人の合計所得金額が145万円以上200万円未満の人について保険料率1.25は変更せず、保険料6万7,500円を6万1,920円に改めるものでございます。 また、現行の第6段階のうち本人の合計所得金額が200万円以上220万円未満の人について、保険料率1.5を1.25に変更し、保険料8万1,000円を6万1,920円に改めるものでございます。これは第3条第6号の規定になります。 次に、第8段階。現行の第6段階のうち本人の合計所得金額が220万円以上500万円未満の人について、保険料率1.5は変更せず、保険料8万1,000円を7万4,280円に改めるものでございます。これは第3条第7号の規定になります。 第9段階ですけども、現行の第6段階のうち本人の合計所得金額が500万円を超える人につきまして、新たに保険料率1.75を設定し、保険料8万1,000円を8万6,640円に改めるものでございます。これは第3条第8号の規定でございます。 具体的に申しますと、合計所得金額500万円の方というのは、年金の収入といたしましては約680万円、給与に換算しますと690万円くらいの年収になられます。 議案参考資料3ページをお願いいたします。 第5条第3項は、所得階層区分が6段階から9段階に変更されたことに伴い、介護保険法施行令の境界層措置の適用規定を変更するものでございます。境界層措置規定と申しますのは、実際の保険料より低い段階の保険料を設定すれば要介護にならない場合、実際より低い保険料を設定する制度でございます。 次に、第9条は条文を整理するものでございます。 議案集の6ページをお願いいたします。下の段の附則について御説明いたします。 附則1は施行期日を平成21年4月1日とするものでございます。 附則2は経過措置でございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。 ◆17番(松崎鈴子君)  先ほどの質問の再度やり直しをしますが、第3条第8号の規定と言われて、この最後の段階だけ緩和措置がなされなかったというのは、どういう考え方で、500万と501万でこれだけ差があるというのは、せめて据え置きならばわかるけれども、ここだけ5,000何百円という増額になっているわけですよ。なぜここだけ緩和措置がされないのか。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)  激変緩和措置のそもそものねらいというのは、所得の低い方の部分で、急激な上昇が税法の改正でなされた人たちを少しでも救おうということで、激変緩和措置というのがされたわけなんですけども、それにかわるべき措置を、今回低い段階で幾つかに細分化して設けたということでございます。 それと、500万円以上というのは、今申し上げましたけれども、年収として約680万程度ということで、実際の厚生年金のモデル年金で申しますと、御主人の年金の年収が約200万円というのがモデル年金として設定されておりますけれども、それの3倍を超えるような額ということもありまして、ほかの保険者につきましても、今まで1.5で抑えていたところが長崎県下ではほとんどだったんですけども、長崎県下でも大村市も含めて、新しく4保険者について1.5を超える保険料を設定すると。そして全国的にも、やはり所得の高い人からは、非常に経済情勢が厳しい中ではありますけれども、少し負担をしていただこうということで、今回新たな設定をさせていただいた次第でございます。 ◆17番(松崎鈴子君)  大村市でどれくらいの該当者がいらっしゃるんですか。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)  335名ということで、高齢者人口比の1.9%程度の方がいらっしゃいます。 ◆17番(松崎鈴子君)  335名という数は結構大きいわけですよ。その方々は、幾ら収入が多いからといっても、収入にあわせて税金も多く払っているわけです。にもかかわらず、ここだけ負担を増加させるというのはどうも理解ができないんです。なぜその前の段階でもう少し収入の区切りをして、400万とか段階を変えなかったのか、どうしてそこだけ上げるのか、据え置きではなくてなぜ上げるのかというのが、どうも理解できないんです。緩和措置じゃないんですね、そうしたら。最初の条例では全体的な緩和措置と言ったんですよね。だから、全体に緩和措置は何らかの形でかぶせるべきじゃないんですか。 ○議長(里脇清隆君)  今のは質問ですか。 ◆17番(松崎鈴子君)  はい。なぜそれをしなかったのか。 ○議長(里脇清隆君)  もう少し具体的な質問のあり方に変えてください。 ◆17番(松崎鈴子君)  なぜ、そこだけ値上げをするのかというのが、ほかのところは全部緩和措置をしているのに、幾ら収入が多いということだけでは理解できないんですよ。500万というのも結構な収入ですよ。そこは緩和措置しているんですよ、6,720円も。だから、そこのところがもう少し緩和措置ができるはずでしょうと言っているんです。 ◎福祉保健部理事障害福祉課長朝長靖彦君)  基金を使っての緩和措置自体は、これにもしているわけなんです。基準保険料を50円下げているということと、それともう一つ補足なんですけれども、市民の皆様のアンケートとか、介護保険の事業計画を策定するときに公聴会を開いたわけなんですけども、そこの場でも、やはり高額の所得の方からは少し保険料率を上げてもらいたいという意見も出されたという経緯もございますので、厳しい状況ではございますが、御理解をお願いしたいと思っております。 ○議長(里脇清隆君)  これで質疑を終結します。 本案は厚生委員会に付託します。 日程第13、第5号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎市民生活部長松下崇文君)    ----------------------------- △第5号議案 大村市スポーツ振興基金条例の一部を改正する条例   -----------------------------でございます。 議案集は7ページ、議案参考資料は6ページ、7ページでございます。 提案理由を申し上げます。基金の一部を処分することができる期間及び限度額を改めるため、この条例案を提出するものであります。 議案参考資料の6ページです。新旧対照表の改正前の網かけの部分を、改正後の網かけの部分にそれぞれ改正するものでございます。 なお、7ページは基金の活用状況でございます。 御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は厚生委員会に付託します。 日程第14、第31号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎福祉保健部長田中久美子君)    ----------------------------- △第31号議案 大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例   -----------------------------でございます。 議案集は16ページ、議案参考資料は17ページでございます。 提案理由といたしまして、児童福祉法の改正に伴い、小規模住居型児童養育事業を行う者等に委託されております児童で、扶養義務者のないものに対する医療給付が公費負担で行われるため、この条例案を提出するものでございます。 議案参考資料の17ページをお願いします。 新旧対照表の網かけの部分を改正するものでございます。この条例は、平成21年4月1日から施行するものでございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は厚生委員会に付託します。 日程第15、第6号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎教育次長石丸哲也君)    ----------------------------- △第6号議案 大村市文化基金条例の一部を改正する条例   -----------------------------をお願いします。 議案集は8ページ、議案参考資料は8ページから9ページでございます。 提案理由でございます。現在までの低金利によりまして、基金運用益が十分に確保できない状況でありますので、引き続き基金の一部を処分できる期間及び限度額を改めるため、この条例案を提出するものであります。 参考資料8ページをお願いいたします。附則第2項の網かけの部分で、平成15年度から平成20年度までの間の限度額につきましては、1,500万円を限度として基金の一部を処分することができることとなっておりますが、その期間を平成23年度までの3年間延長し、限度額を2,500万円に改めるものでございます。 なお、基金の活用状況につきましては、参考資料の9ページに記載のとおりでございます。 なお、この条例は公布の日から施行するものであります。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は経済文教委員会に付託します。 日程第16、第7号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎環境部長吉田重記君)    ----------------------------- △第7号議案 大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例   -----------------------------でございます。 議案集は9ページ、議案参考資料は10ページをお願いします。 提案理由でございますが、家庭系廃棄物のごみ処理手数料の一部を改定するため、この条例案を提出するものでございます。 清掃センターへの家庭系ごみ直接搬入処理手数料を、50キログラム以下の場合は200円、50キログラムを超える場合は200円にその超える重量50キログラムまでごとに100円を加算した額とするものでございます。 なお、県内では大村市以外はすべて手数料を徴収しているとのことでございます。 施行日は平成21年7月1日でございます。 御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。 ◆17番(松崎鈴子君)  現在、家庭系ごみのセンターに持ち込む量というのは大体何トンくらいあるんですか。 ◎環境部長吉田重記君)  搬入量は2,332トンでございます。 ◆17番(松崎鈴子君)  そうしたら、ちょっと予算書を見ればわかるんでしょうけど、これで収入増を幾ら見込んでいらっしゃるんですか。 ◎環境部長吉田重記君)  今御提案を申し上げましたけども、今の持ち込みが、持ち込み台数と搬入量で割りますと大体1台あたり60キロというふうになります。ですから、平均300円になりますから、年間を通しますと、今の台数でいきますと1,100万でございますが、21年度については周知期間をおくということで、7月から徴収しますので、計算しますと866万円ほどになります。ただ予算としては、有料化をすれば少しは減るだろうということで、8割くらいということで、21年度予算については693万2,000円ほどを計上させていただいております。 ◆17番(松崎鈴子君)  今家庭系ごみをセンターに搬入しているのを、町内会の集積所に出せばただということだから、そっちになるべく出してくださいということになるんですかね、搬入が減るということは。もっとごみを出すなということもあるでしょうけど、家庭系ごみは町内会の集積所の方に出しなさいよということですか。 ◎環境部長吉田重記君)  おっしゃるとおり町内会の集積所に出していただければ無料で回収しますので、私どもとしては搬入するよりもそこに出していただければというふうに考えております。 ○議長(里脇清隆君)  これで質疑を終結します。 本案は建設環境委員会に付託します。 日程第17、第8号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎水道局次長(朝長定君)    ----------------------------- △第8号議案 大村市簡易水道条例の一部を改正する条例   -----------------------------でございます。 提案理由でございますが、北部大村地区簡易水道の給水区域について、現区域から地理的に給水が不可能な地域を除外するとともに、境界線上にある道路の沿線にあって、現に給水している区域などを新たに加えるため、給水区域を変更するものでございます。 議案参考資料の11ページ、新旧対照表でございますが、新たに給水区域として加えるのは、立福寺、福重、草場町の各一部でございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は建設環境委員会に付託します。 日程第18、第9号議案を議題とします。 提案理由について理事者の説明を求めます。 ◎総務部長中村満男君)    ----------------------------- △第9号議案 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について   -----------------------------でございます。 議案集は11ページから13ページを、議案参考資料は12ページから14ページをお願いいたします。 この議案は、市町村総合事務組合へ新たに長与・時津環境施設組合が加入することに伴い、組合規約の一部を変更する必要があり、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 参考資料の12ページをお願いいたします。別表第1は、組合を組織する組合市町村であり、網かけ部分の長与・時津環境施設組合が新たに加わります。別表第2は、組合の事業中、長与・時津環境施設組合が共同事務処理をする事業を規定することに伴う変更でございます。 施行期日は平成21年4月1日でございます。 御審議いただきますようよろしくお願いします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は総務委員会に付託します。 日程第19、報告第1号を議題とします。 理事者の報告を求めます。 ◎都市整備部長橋口正明君)    ----------------------------- △報告第1号 専決処分の報告について   -----------------------------でございます。 議案集の14ページをお願いいたします。市が管理する法定外道路上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第180条第1項の規定により、別添のとおり専決処分したので同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 15ページをお願いいたします。専決第13号専決処分書でございます。損害賠償の額及び相手方につきましては記載のとおりであります。 詳細につきましては、参考資料15ページをお願いいたします。事故発生の経緯につきましては記載のとおりでございます。平成20年10月27日午後7時ごろ、普通自動車が大村市桜馬場2丁目333番地18付近の市が管理する法定外道路を通過する際、道路側溝部のグレーチングぶたを跳ね上げ、後部バンパー及びテールランプを損傷したものでございます。事故の原因につきましては、往来による側溝不全箇所の発見がおくれ、危険箇所の表示等、安全対策が講じられていなかったためと思われ、相手方に対し、修理費の全額16万6,740円を賠償金として支払うものでございます。 なお、この賠償金については、全額保険適用となっております。 以上御報告いたします。 ○議長(里脇清隆君)  これより質疑を行います。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 以上で本報告を終わります。 日程第20、陳情第1号から日程第22、陳情第3号までの3件を一括議題とします。 陳情第1号市発注工事最低制限価格引き上げに関する陳情の件、陳情第2号最低保障年金制度の創設を求める陳情の件及び陳情第3号物価上昇に見合う年金引き上げに関する陳情の件、以上、陳情者及び内容については、請願陳情文書表のとおりでありますので、陳情として処理します。 以上で本日の日程はすべて終了しました。本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 △散会 午前11時07分 上記会議録を調製し署名する。    議長    里脇清隆    署名議員  馬場重雄    署名議員  松崎鈴子...